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開業届済・青色申告中でも失業手当受給?不動産賃貸業に多いが直接相談を!

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開業届を出して青色申告を行っていても『失業手当』を頂けるケースがあることをご存知でしょうか?

もちろん「不正受給」や「抜け道」といった怪しく後ろ暗いものではなく、正々堂々と頂ける要件に該当するケースがあります。

ただし最初に非常に重要な注意点です。

実は、受給資格判定は直接状況の聞き取りが行われた上で個別判定されます。

そのため近しく感じるケースであっても判断が異なる可能性も大いにあります。

本記事で最もお伝えしておきたいのは『開業届・青色申告あり=100%不可ではない!』という事実です。

逆に100%可でもありません。

可能性がある以上は、諦めずに是非一度ハローワークへと直接相談しに行くことをおススメいたします!

時間が過ぎ去り、受給資格自体を喪失してしまう前に!

開業届と失業手当に関して、なぜ正反対の情報が飛び交うか?答えはケースにより判断されるから。

インターネットで検索すると『開業済=失業手当受給不可』と書かれているサイトが多くあります。

開業済のあなた
開業済のあなた
なんだ・・・やっぱりそうなのか・・・。

と思われるかもしれませんが、その情報は半分間違っています!

実は失業手当の受給資格として開業届の有無は明記されていないのです。

ただし『自営業』に対する記載は明確に記載されています(しかも厳しい)。

自営業はたとえ準備状態であってもまだ無収入でも『失業』として認定されません(=もちろん失業手当も受給不可)

ん??・・・開業していて青色申告しているけど自営していない?そんなの両立する?

これらが両立する可能性が最も高いのは不動産賃貸業』による開業・青色申告です。

ですが仮に不動産賃貸業であっても、聞き取りによって受給資格を満たしているか判定されます。

結局は『ケースバイケースでヒトによる状況判定次第』。

これこそがインターネット上に正反対の情報が飛び交ってしまう根本原因になっていると、実際に職員の方もおっしゃっていました。

青色申告の条件で「事業所得」と「不動産所得」が異なる点

青色申告をすると税制上のメリットがありますが、逆にどのような所得であっても青色申告をすることが出来るわけではありません。

所得種類のうち「事業所得」は、『継続性があり相応の人力や設備を投資している』という要件があります。

このためサラリーマンのちょっとした副業レベルではそもそも事業として認定されずに雑所得になるケースがほとんどです。

一方で「不動産所得」は、事業所得のような要件がないのでほぼ人力を使わず比較的小規模で低額な家賃収入であっても青色申告が可能です。

この差が『開業届・青色申告を行っている』という状態で一括りにしてしまった場合に、不動産所得での青色申告なら失業手当受給の資格がある(かも)という差を生んでいます。

事業所得」側での青色申告の場合は、そもそも継続的に時間を投入し副業の範疇を超えていて初めて申告可能ですので、その状態で求職・就職してもお互いに差し支える可能性大ですよね。

逆にちょろっと不動産所得がある程度なら、求職・就職に大きな影響がないケースがほとんどです。

失業手当は再就職支援なので、今すぐ再就職をする意思と状態にあるか?が重要な判断基準になります。

そのため収入の有無には直接左右されません。

収入があっても再就職可能状態なら受給出来る可能性は高まり。

収入がなくても再就職が難しい状態なら受給できる可能性は低くなります。

参考)失業と認定されない自営業の準備状態とは

自営業準備状態として判定されている行為としては以下のような例示がありました。

  • 事務所を設置した。賃貸契約結んだ。
  • 事業用備品を購入した。
  • 会社設立準備をした。(定款、出資金、登記など)
  • 事業宣伝チラシの発送をした。
  • ・・・などなど。継続的性質がポイント?

不動産賃貸業であっても、他の事業であっても、こういった「自営業準備」を行っていると失業認定されない可能性は高そうです。

ただこれらの準備状態についても「給付窓口職員へ相談下さい」とあります。

個別判断頂ける可能性もあるかもしれませんし、代わりに「再就職手当」を頂ける場合もありますので、「対象外!」と自己判断してしまう前に一度相談すると良さそうです。

不動産賃貸業の開業状態で退職し、ハローワークに相談に行ってみた

実際に私は、前職在職中に不動産賃貸業の開業届を提出、青色申告を数期行っていた状態で退職しました。

失業手当の受給資格があるかどうか相談に行った際の持ち物や質疑内容を参考に下記します。

相談に行った際の持ち物

その場で自分の状況を説明し相談するための資料として、以下を持参しました。

  • 開業届提出した際の控え(開業日が分かるもの)
  • 前期の青色申告決算書
  • 前期の確定申告書

上記で過不足があったかは不明ですが、もし自分の状況説明に適した資料が他にあれば持参すると良さそうです。

相談に行った際の質疑内容

主に以下の内容について質問がありました。

  • 開業した日がいつか
  • 開業と退職理由に関連性があるか
  • 不動産賃貸業に費やしている時間
  • 今後の拡大予定
  • 求職活動・就職が可能か
  • 法人化の有無

総合的かつ個別判断されますので何とも言えませんが、私の場合は、

  • 前職在職中から開業状態していた
  • (=以前就業していて差支えなかったし今後もない)
  • 戸建て1軒のみで非常に小規模、費やしている時間もほぼない
  • すぐに拡大する意思はない
  • 法人化はしていない

・・・といった点が受給資格アリとして背中を押した一因になったのでは?と感じました。

確定申告における事業的規模(5棟10室)で確実に線が引かれるというものでもなさそうですが、さすがに法人化しているとかなり難しそうな印象でした。

何度も書きますがあくまで個別判断されます。明確な基準は明記も開示もなし!です。

まとめ

全体的なまとめ。あれっ?もしかして・・・?と思ったら是非一度相談を!

改めましてまとめです。

  1. 『開業済・青色申告=100%失業手当貰えない』情報は半分不正解!
  2. 個別ケース聞き取りによる職員判断次第!ネットに確実な情報はない!
  3. 受給期間の満了前に、是非一度ハローワークへ直接相談を!

受給期間は意外と早くリミットが来ます。

◎勤続15年・自己都合退職である私のケース

 ⇒退職後半年以内でのハローワーク訪問が満額受給のタイムリミットだった

  1. 待機期間:7日間
  2. 給付制限:2か月
  3. 給付期間:120日間
  4. 受給期間満了日:離職翌日より1年間
  • ①+②+③で半年ちょっと必要。
  • ①のカウント開始は離職日ではなくハローワークに離職票提出日。
  • 受給期間満了日以降は所定給付日数に残があっても給付打ち切り。

よって、離職後約半年経過後は徐々に給付日数が削られていきます。

勤続年数、退職理由にもより変わりますので、目安程度にどうぞ。

毎月認定日にハローワークを訪問し、失業要件と求職活動実績が認められた場合に、4週間分ずつ失業手当が給付されます。

受給期間満了日まで余裕があれば、何かの事情で訪問が出来なかった場合には後ろにズレるだけですが、ギリギリの場合はその分カットされてしまいます。

是非インターネット上の情報を鵜呑みにせず、お早めに、直接相談に一度行かれることをおススメします!

では!

おまけ)私個人の話。キチンと求職活動します!

複数の収入を集めて「脱サラリーマン」が私の最大の『』です。

・・・ただ現時点では。

  • 不動産賃貸業・・・戸建て1戸を長期賃貸中。手が掛からず放置。
  • ブログ・・・投入工数も所得も事業認定されないレベル。趣味・お小遣い。
  • 株式投資・・・年初来マイナス中。そもそも投資≠自営?

いずれも自営要件に引っ掛かったり、求職・就職を妨げたりするレベルではなく、事業的規模に全く到達していません。

それぞれに掛けている時間も、求職活動・就職となればいくらでも融通を効かせられます。

そもそも本来なら、前職の退職前にしっかり育ててから自立を考えていました。

メンタル不調に陥ったことで急遽『とりあえず退職』を先行するに至りましたが。

改めて再就職して固定収入を得ながら副業としてしっかり育て、再度自立を目指すことも大いに現実的でしょう。

少なくとも副業OKの会社であることは絶対条件ですね・・・。就職前からやっているし(笑)

もし不動産賃貸業を伸ばすことを本気で考える場合、融資を引くにあたっては固定収入も評価頂けるケースがほとんどでしょうしね。

ハローワークをいずれ利用する可能性が少しでもあるなら、利用して慣れておくに越したことはありません。

退職してからこれまでと変わらずに心の底で『』への情熱は持ち続けますが、一方で求職活動を行うこととは矛盾させず、キチンと行ってみようと思っています!

再就職活動をすることで、私の価値≒再就職雇用条件がハッキリするという面もあるでしょう。

もちろん前職より悪化は必至のはず。その経験がむしろ、自立の意思を奮い立たせる可能性だってありますしね!