UberEats開始プロジェクト。
今回は当てはまる方が少し限られる話題ですが。
『失業保険を受給中にUberEats稼働をして良いか、ハローワークに聞いてみた編』です!
結果としては、
- Uber稼働OK頂きました!
- 意外と柔軟に調整しながら働けそう!
- 失業手当満額・最短受給はしつつも月13万円程度ならいけるかも?
…となり、稼働への後押しとなる回答を頂くことが出来ました!
なお新しい働き方なので厚労省からハッキリ見解が出ていないなどの理由で、管轄ハローワーク次第で回答が全く異なるケースがあります。
これは「あくまで一例」ととらえて頂き、ご自身の管轄ハローワークへ直接確認されることをおススメします!
私がハローワークに問い合わせた内容。裏ワザ的な金額調整法も教えて頂いた!
失業手当を頂きながらも、生活費の補填としてUberEatsで働きたいと考える方はいらっしゃいますよね?
実際、失業手当を頂けるのは大変ありがたいのですが、それだけで生活費すべてをまかなうのは難しい面もあります。
そこで失業手当受給期間中に働いて収入を得ることは、条件付きで認められています。(UberEatsに限らず)
それらを踏まえまして、私がハローワークに問い合わせをした内容は以下です。
- 「業務委託」形態である、Uber Eatsで収入を得てもOKか?
- 日数や時間面で働いてOKな範囲はどこまでか?
- 金額面で働いてOKな範囲はどこまでか?
- 働いてOKな「時間」とは、どの時間を指すか?
失業手当+Uber問合せ①そもそも「業務委託」の時点でアウトと判定するハローワークもあるが
UberEatsが他の一般的なアルバイトと比べて最も特殊な点の一つは、
「業務委託」
という形式をとっていることです。
そのため管轄のハローワークによっては、
「業務委託の時点で即NG」
と判定されてしまうケースもあったそう。(インターネット上の個人発信情報ですが)
ただ今回私が相談したハローワークでは「OK」の判断を頂くことが出来ました!!
特に『話術で騙す・ごまかす』といった話ではありません(笑)
- 単純に新しい労働形態なので前例が少ない
- 厚生労働省などの上部組織からもキッチリ可否が示されていない
…という現状なので、各地で判断が分かれているようです。
実際ハローワークで対応して下さった方は、管轄ハローワークによって見解が分かれていることにも理解は示しておられました。
「業務委託」という形式を取っているものの、実態としてはアルバイトと何ら変わりませんし、何だったらアルバイトよりも求職活動にも柔軟に取り組めますしね!
私の管轄ハローワークではこういった「実態」を優先して判定して下さった、ということなのでしょう。
ただハッキリ言われた注意点は、「開業」しての労働はアウト判定とのことです。
ちなみに「開業せずにUberEatsで収入を得る=即アウト!」ではありません。
開業有無に関わらず、納税対象分をキチンと納税すればOKです。
開業による有利不利については、いったんここでは省略しますが↓
- 失業手当を満額受給しつつ得られる収入を試算してみる
- 確定申告が不要な収入の上限と比較してみる
- 開業届は初回売上後1か月以内が提出期限
このあたりを自身の条件に当てはめて調べて計算してみると良いです。
例えば。
失業手当受給中は満額受給が出来て確定申告が不要な範囲で働く。
失業手当受給満了後に、開業届を提出して正式開業。
…など色々タイミングを工夫することありえるでしょうね。
不安になったら税理士や税務署、商工会など、確定申告シーズン前に相談する場を探しておくと良いです。
失業手当+Uber問合せ②日数や時間面で働いてOKな範囲は若干ややこしかった!
失業手当受給中に働いてもOKといっても「いくらでもOK」ではありません。
ハローワークから最初に頂ける「しおり」には以下のように書かれています。
「就職」とは?
契約期間が7日以上、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上で勤務又は雇用保険の被保険者となる場合(以下略)
「就労」とは?
原則として1日あたりの労働時間がおおむね4時間以上の労働です。就労をした日は基本手当の支給の対象になりません。
「就労」状態と判定される4時間以上/日の労働をした場合、即失業手当がもらえなくなるのではなく、支給日が繰り延べされます。
(※繰り延べされることで離職後1年を超過する場合は消滅してしまいますが)
この「しおり記載内容」をタテヨミして間違って解釈してしまうと↓
- 1日に働けるのは、4時間未満
- 1週間に働けるのは、4日未満
- 1週間に働けるのは、20時間未満
ってことか…?
…と考えてしまいがちですが、実際にはちょっと異なります。
文中の「かつ」がポイントです。
週20時間以上を超えてはいけないのは絶対ルールですが、
例えば2.5時間×週7日稼働なら抵触しません。
稼働時間 | 判定 | 結果 |
3時間×週7日 | ×「就職状態」 | 失業手当受給終了? |
7時間×週3日 | ×「就職状態」 | 失業手当受給終了? |
4時間×週2日と 3時間×週3日 |
▲「就労状態」 | 5日間分は満額支給、 2日間分は先送り |
2.5時間×週7日 | ◎「問題ナシ」 | 満額受給可能 |
こんな感じだそうです。
失業手当+Uber問合せ③金額面でのOK範囲も若干複雑。けど実は調整裏ワザあり!
続いて金額面で働いてOKな上限も設定されています。
上限金額を計算するには、下記条件が必要です↓
- 離職時賃金日額
- 基本手当日額
- 基本手当の減額の算定に係る控除額
①、②は個人ごとに異なります。受給資格者証に記載があります。
具体例での計算結果を見た方が手っ取り早く分かり易いのですが、私の金額ズバリだとちょっとアレなので、非常に近似した金額(笑)にて計算してみます↓
例)
①離職時賃金日額13,000円
②基本手当日額6,500円
と仮定。
③は1,310円(※2023年2月現在。厚労省HPに掲載。2022年8月1日より適用)
計算式)
①13,000円×80%-②6,500円+③1,310円=5,210円
上記の例では5,210円と計算されました。
この計算式で出る収入であれば、失業手当を満額受給出来ます。
(人によって異なりますので、ご自身の受給資格証などを参考にサクッと計算してみて下さい)
これを超えると、超えた分だけ失業手当が減額されます。
上の例なら、
- 上限5,210円の収入なら、失業手当は6,500円満額。
- 6,210円の収入を得た場合、失業手当は5,500円に減額。
…といった感じですね。
…そして、もう1点盲点になりそうな『裏ワザ』ポイント!
この額は「1週間あたりの収入総額÷収入を得た日数」での平均額にて判定です。
つまり…ですよ…、↓
例)
- 日曜:3時間配達、9,000円収入
- 月曜:2時間配達、5,000円収入
- 火曜:3時間配達、8,000円収入
- 水曜:3時間配達、6,000円収入
- 木曜:3時間配達、7,000円収入
- 金曜:0.5時間配達、500円収入
- 土曜:0.5時間配達、500円収入
この場合、1日単位では5,210円を超えている日が4日間もありますが。
平均判定なので、
収入総額36,000円÷収入得た日数7日=5,142円(→上限の5,210円未達!)
なので問題なく7日間分満額で頂けます。
「やべっ、今週は順調過ぎて稼ぎ過ぎた!」と思った場合は、1件だけ配達する日を設けて割る日数を増やしておくと…、容易に調整出来ちゃいます。
上記の例では「就労否定条件=4時間/日未満」「就職否定条件=20時間未満/週」も満たしていますので、これぐらいの規模なら満額・最短で受給しつつ働くことが可能です!
36,000円×4週なら144,000円!
こんな上限ピッタリはさすがにリスクありますし難しいでしょうけど、意外と稼いでも大丈夫なんだな!っていうのが私の印象でした。
失業手当+Uber問合せ④時間とはどの時間を指す?これは上手に回答を引き出すことも大事かも…
UberEatsでは、実際に配達している時間と、注文待ちで待機している時間があります。
場合によっては全く注文が入らずに、待機時間が数時間に及ぶ場合もあるそう。
先ほどの「4時間」とは、注文待ち待機時間も含むか?、実際に配達している時間か?
これもハローワークにより見解が分かれているそうですし、実際に私の管轄ハローワークでも、「解釈次第でどちらとも言えますね…」というような反応でした。
- 待ち時間を含めると4時間で収入ゼロもあり得る。
- 生活費補填の目的が達成されない。
- 待機時間中は求職活動を行うことも可能。
このような内容でアピールしてみるなど、上手にOKを頂けるような補足・聞き方をしてみるなど、可能な手は尽くしてみましょう。
もし待機時間も含むと判定をされてしまった場合は、ダメージ大ですからね…。
最終的に私の管轄では「配達時間で4時間」にてOKを頂くことが出来ました!
微妙・曖昧な回答を抑えるためにメモ&サインは必要?
他の方の経験談を見ていると「メモを取っておき担当者のサインをもらっておく」ことを推奨されていました。
確かに、受け答えの中で「グレーというか明確に決まってないビミョーな回答」も中には頂いていましたので、私も少し不安はよぎりました。
そこで、
とややストレートに聞いてみました。これに対し、
…と回答を頂けました。
今回担当して頂いた方はしっかりした方でしたし、私は信頼しメモ&サインまで抑えることはしませんでした。
それでも心配な方や、その場の空気感で容易に頼むことが出来そうなら、念のためメモ&サインを頂いておくのは後日の自分を守るために有効かもしれませんね。
まとめ ハローワークに相談してスッキリした!想像以上に収入を得ても大丈夫そう!
以上、失業手当受給中にフードデリバリーで収入を得ることについて、ハローワークへの確認結果でした!
- Uber Eatsで働くこと自体に問題はなさそう!(受給中の開業はダメ)
- 週20時間ラインと1日4時間ラインを厳守しつつも、しっかり働けそう!
- 「週単位で平均額計算」ルールを活用すれば、柔軟に調整出来そう!
「時間」の制限ラインと「時間の内容」は非常に重要だったので、相談前は二の次ではありましたが、金額面での制限ラインも実は事前に少し気になっていたポイントでもありまして。
クエストやチップ、受注と実売上のズレもあり、金額のうっかり超過はありそうだよな…?と気になっていましたが、③でバッチリ調整して解決出来そうです!
Uber Eatsを開始するにあたり、最大の懸念点がハローワークでしたが、あっさりほぼ満点+アルファ回答を頂き背中を押されたような気分です!
何度も繰り返しになり恐縮ですが、当回答はあくまで一例であり、ご自身の管轄ハローワークへの直接確認は確実にしてみて下さいね。
では!