UberEats稼働を本格化させてからそろそろ1か月。
個人事業として青色申告するために、「所得税の青色申告承認申請書」と「個人事業の開業・廃業等届出書」を作成して郵送で提出しました!
「いかにもややこしそう」なタイトルの書類ですが(苦笑)、税理士大河内先生のYoutubeを見ながら書けば、初めてでもあっという間に作成できます。
「メンドクサソウ…」で腰が上がらない気持ちは良ーく分かりますが、始めてしまえばスグです!
私の場合は不動産賃貸業の開業時に両書類を作成経験済ですけど、その際もモチロン、大河内先生のYoutubeを見ながら作りました。
UberEats事業用に私が作成・提出した内容を公開してみます。
めちゃくちゃ参考になる大河内先生のYoutubeチャンネル
大河内先生のYoutubeさえあれば、私の記事なんて一切不要なんですが(笑)、紹介します↓
開業届と青色申請書のフォーマットを印刷して、コレを見ながら「ちょいちょい」書けばハイおしまい!です。
こういう発信は本当に助かりますよねぇ…。
2019年に作成されたものなので、ほんの少しフォーマットが変更になっている部分はあります。
でも捺印欄がなくなったりとかその程度。
基本的には変更ありませんから、現在でも大変役に立ちます!
私がUberEats用に作成した開業届
大河内先生の動画は「全般的な」記入方法の説明です。
UberEats用として私は以下の様に書いてみました↓
(前半部分↓)
(後半部分↓)
小難しい印象はありますけど、大河内先生の紹介に沿えば
- 空欄で良いところ(→青字にしてます)
- チェックさえつければよいところ
- 住所氏名など自分自身の基本情報
…でほとんど終わってしまうので、実はたいしたことありません!
自分で考えて記入しないといけないので多少迷うとすれば、
- 管轄の税務署が分からない
- 職業欄
- 開業日をいつにすれば良いか
- 事業の概要に記載する内容
…ぐらいでしょうか?
①管轄の税務署の調べ方 ⇒国税庁HPで調べる
管轄の税務署は国税庁ホームページで自宅の郵便番号を入力して検索すればすぐ分かります。
記入が終わったら郵送しますので、税務署名だけでなく住所も控えておくと良いです。
②職業欄 ⇒私は「運送業」にしてみた
職業欄ですが私はとりあえず「運送業」にしてみました。
「フードデリバリー」などより細かく設定しておくことも考えられますが。
私の場合はもしかしたら、UberをキッカケにUberに依存しない運送業を志すこともあるかも…?
現実的な範囲で広めに書いておけば、再度届け出ずに済みますしね!
結果的にUberだけを続けることになっても「運送業」で間違いないですし。
③開業日をいつにすれば良いか ⇒初売上がオーソドックス?
原則開業届は「開業日」から1か月以内に提出しないといけません。
でも「開業日」っていつなんでしょうね。
Uber事業で言えば、初配達の日と初入金の日はズレますし。
「よーし…やるぞ!」と用具を先に揃える場合もありますし。
割とふわっとしてます(笑)
オーソドックスな方法としては『初売上の日』があるようです。
- 開業準備費用は任意の年度で経費化出来る!
という手段を最大限活用出来ます。
初配達前の準備費用は大なり小なり発生しますよね。
準備費用の発生以前を開業日にすることも出来ますが、その場合は「開業準備費用」ではなくてふつうに経費になりますので、購入した年に費用化以外の方法が取れません。
翌年以降に売上が大きくなってきたタイミングや、クルマの減価償却が切れたタイミングなどで経費化すると多少有利に進められる可能性があります。
Uberに限らず、事業スタートの時だけ使える「開業準備費用」を上手に活用することを考えてみても良いかもしれませんね。
④事業の概要 私は「日用品や料理を配達する」
事業の概要には「出来るだき具体的に記載」としていがあります。
職業の項目のように「運送業」だけだとざっくりし過ぎているので、もう少し限定します。
ただしここでも「フードデリバリー」とか「UberEatsで」とか書いてしまうと狭すぎるので…。
私は『日用品や料理を配達する』と書くに留めました。
これならUberEats以外でも当てはまりますし、運送業よりも詳しい記述です!
UberEatsだけやっている場合でも、コストコ・ローソン・ツルハドラッグ案件などでは料理以外も運びますし、少なくとも「日用品」は入れておいた方が良いでしょうね。
私がUberEats用に作成した青色申請書
さてもう一方の書類。
UberEats用として作成した青色申請書は以下です↓
コチラの方がより簡単ですね!
ほとんど開業届の内容から転記出来ますし。
唯一の「ワケワカランポイント」は、その他参考事項の「簿記方式」と「備付帳簿名」ですよね。
私もこのポイントは「大河内先生のYoutube」での紹介丸パクリです(笑)
やよいの青色申告などのソフトを活用して「65万円控除」を目指して確定申告をする予定であれば、この項目にチェックが入っていれば問題ないそうです。
ちなみにやよいの青色申告を使用した確定申告も、大河内先生のブログにガッツリお世話になりながら仕上げています↓
本当に本当に、ありがたい限りです…!
まとめ 大河内先生におんぶにだっこでサクッと開業届!
ということで、最初から最後まで大河内先生におんぶにだっこです(笑)
見るからに難しそうな書類なので身構えてしまいますが、大河内先生のようにフランクに説明をして頂けると非常に気が楽になりますよね!
少なくとも「開業届」や「青色申請書」よりも、「確定申告書」の方が重要なのは間違いないですし。
万が一、記入不備があれば連絡が来るそうです。
サクッと出しちゃった方が肩の荷も降りますし、「開業」という響きで気が引き締まる効果もあるかも…!
大河内先生の発信はその他も本当に役立ちますので、是非チェックしてみて下さい。
私はフリーランス税本からお世話になっています(笑)↓
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では。