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競売物件に入札するための用紙類を裁判所から入手してきました。方法や注意点を紹介!

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先日、地方裁判所のとある支部に行き、競売物件へと入札するための用紙類一式を頂いてきました。

その際に担当の方から、提出方法や注意点などの詳細を丁寧に教えて頂きましたので、こちらで紹介したいと思います!

入札用書類競売物件入札に使う書類

裁判所の執行官室で受け取る入札用書類

まずは入札用書類一式の紹介です。(個人用)

  1. 入札書
  2. 入札書を入れる封筒
  3. 保証金振込伝票
  4. 入札保証金振込証明書
  5. 陳述書

私は「入札用の用紙類を下さい」と伝えたところ、個別の用紙名を伝えずとも一式で頂くことが出来ました。

用紙は例えば5セットなど多めにもらっておくと良いと思います。

書き損じた場合は修正せずに新しい用紙を使用する必要がありますし、後日に別の競売に参加する機会があった場合に、用紙入手から始めずに流用出来ますので。

私はたまたま近くで別件の用事があったこともあって直接出向きましたが、郵送をお願いすることも出来るようです。(返信用封筒・返信用切手はもちろん送る必要があります)

結果的に丁寧な説明も直接頂けたので、出向いて良かったと思っています!

入札、書類作成に当たって気を付けること

ここで記載する点は、私が直接教えて頂いた内容です。

書類と一緒に注意点が書かれた書面も頂きましたが、直接説明頂いた内容はその中でも間違えやすかったり大事なポイントになるそうです。

①入札保証金の入金は余裕をもって行うこと。

入札締切日の午後などギリギリだと、翌日振り込み扱いになり無効となるリスクがある。

②入札書類を郵送で提出する場合。余裕をもって行うこと。

入札書類は直接持参するか、郵送によって提出が可能。

郵送日数を見込み、余裕をもって発送すること。(最近郵便は土日休業しているので注意)

③入札書類を郵送で提出する場合。信書扱いが必須。

通常郵便なら問題ありませんが、一部の宅配業者で郵便以外のサービスを利用する場合、「信書」が送れるかどうかチェックが必要。「信書」扱いで送られてこなかった入札は無効。

④書類への押印はすべて同じ印鑑で行うこと

提出書類や押印欄が結構多いですが、すべて同じ印鑑での押印が必要。

⑤陳述書のチェック欄を間違えないように

自己資金で購入 ⇒チェックを入れない

借入で購入   ⇒チェックを入れる+別途書類要

自己資金で購入する場合にうっかり勢いでチェックしないように注意。

⑥入札書を入れる封筒には、入札書のみを入れること

提出書類は他にもありますが、入札書を入れる封筒に入れて良いのは入札書のみ。

⑦個人で入札する場合は住民票も必要

個人で入札する場合は、裁判所から受け取る入札書類に加え、住民票も提出が必要。

マイナンバーの記載がされていないもので、3か月以降に発行されたもの、原本の提出が必要。

入札までの流れ

書類を入手したらまず、入札したい物件資料に記載されている保証金の額を調べます。

保証金の額が分かったら、入手した書類のうち保証金振込伝票をもって銀行へ行き、保証金の振込を行います。

(この保証金は、落札できなかった場合は返還されます)

保証金の振込が済んだら、複写された裁判所提出用の控えを入札保証金振込証明書に貼り付けます。

次に入札書に必要事項を記載し、入札書を入れる封筒に入れます。

さらに陳述書にも必要事項を記載し、市役所等で住民票を取得します。

郵送で提出を行う場合は、最後に封筒に入札書の入った封筒、入札保証金振込証明書、陳述書、住民票をまとめて入れて、期日に余裕をもって発送します。

まとめ これで競売物件への入札がスムーズに出来ます

裁判所に直接出向いたことで非常に丁寧な説明を頂くことができて、理解しやすく助かりました。

執行官室の外には各書類の記入例などが記載されていました。

裁判所内では写真撮影が禁止ですので、記入例の写真を撮ることは出来ませんでしたが、記入イメージを持つことが出来ました。

また裁判所では競売物件資料も原本が公開されています。

インターネットから確認することが出来る資料と基本は同じですが、異なるポイントが二つあります。

  • 物件写真の画質が原本の方が鮮明 ⇒ 見落としていたことに気付けました
  • 資料内での仮名「A」さんの本名が公開されている

おかげ様で入札までのハードルはかなり下がりました!

以上、参考にしていただければ幸いです。では。